弊社の「回収リサイクルシステム」は、食品関連事業者様で発生した食品廃棄物のうち食品循環資源となるものの成分や熱量(カロリー)を最も有効に活用でき、リサイクル後には飼料自給率の向上にも寄与し、「食品リサイクル法」において再生利用の最優先順位であります『飼料化』を実施しています。
弊社では、廃食用油を肥飼料の原材料に有効利用施設(再生利用事業工場)として、「食品リサイクル法」で指定されている食品関連事業者様から出た「廃食用油の完全リサイクル」を実施しています。
食品の製造や調理過程で生じる加工残さ食用に供することができないもの、食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し等が食品廃棄物です。 また、固形状のものには限定しておらず、廃食用油等も食品廃棄物の範囲に含まれます。 (財)食品産業センターより引用
食品の製造や調理過程で生じる加工残さ食用に供することができないもの、食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し等が食品廃棄物です。
また、固形状のものには限定しておらず、廃食用油等も食品廃棄物の範囲に含まれます。
(財)食品産業センターより引用
食品廃棄物のうち飼料、肥料等に有効利用されるものを食品循環資源と呼んでおります。 (財)食品産業センターより引用
食品廃棄物のうち飼料、肥料等に有効利用されるものを食品循環資源と呼んでおります。
食品リサイクル法に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」で業種別に再生利用実施率が設定させれいます。これは、食品関連事業者に対して個別に義務づけるものではなく、その業種全体での達成を目指す目標です。
※熱回収量については、省令に定める「熱回収の基準」を満たす場合のみ参入できます。また、食品廃棄物の残さ(灰分に相当)率が5%程度であり、この部分は利用できない事を考慮して0.95を乗じています。
平成20年度からスタート。平成19年度の基準実施率は、平成19年度の再生利用実施率とします。ただし、平成19年度の再生利用等実施率が20%未満の場合は、20%として基準実施率を計算します。
弊社は農林水産省・環境省より廃食用油を肥飼料の原材料に有効利用することが可能な「再生利用事業者」施設、群馬県より「廃食用油の中間処理施設」として認可されておりますので、食品関連事業者様をしっかりとサポートさせて頂きます。
弊社リサイクルシステムである油脂化事業を選択することで、食品循環資源として再生利用することが可能となります。食品循環資源として再生利用された廃食用油は、家畜等の飼料となり食品として循環利用されます。
回収させていただく廃食用油の種類、品質、排出量等によっては、買い入れ購入させて頂く場合もございますので、今まで支出だったものが収入になる場合もございます。
油脂化事業は食品リサイクル法及びISO14001に対応しています。