こういう業者には注意して

こういう業者との取引は注意して

このような業者にはお気をつけください

廃油回収許可書の提示をお願いしても見せない。近くの空いている土地・倉庫等に保管をさせる

無許可の回収業者に依頼した場合

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の【法第3条】において、排出事業者(飲食店・工場など廃食用油を出す方)には、自らの責任において適切に油を処理する義務があります。

ただ、多くの廃油事業者は自分たちで処理する設備などを設けていない為、外部の設備を有する処分業者又は回収許可のある運搬業者に委託する場合が多いです。

委託した場合、排出事業者はマニフェストを利用して油の処理について管理しなければなりません。【法第12条】

無許可業者へ委託した場合は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金または併科

排出事業者と直接取引を行うのは回収に来る業者となりますが、廃油の回収を行う業者は「都道府県等から許可を受けた処理業者」でなくてはなりません。

過去放置された容器・処分に掛かった費用

無許可業者へ依頼することは罰則の対象となりますが、それ以外にも放置された容器内の油は痛みが進んだり、雨水・容器の錆など不純物が多く混ざってしまっていることが多く回収を拒否されたり、当社の事例では通常の引取り価格の3倍以上の処分費をお客様に負担いただく事も多々あります。

過去の放置された例

左画像】比較的きれいな状態ですが、倉庫に長年放置され湿気などが水滴となり、錆などをが発生していました。

【右画像】飲食店用の回収容器として近くの倉庫の軒先に置いてあったものなのですが、話を聞いたところ飲食店側が回収業者に言われて指定のドラム缶にためていたのですが、倉庫のオーナーが近所から臭いなどの苦情を受け確認したところ無許可でドラム缶がおかれており、処分費について飲食店と倉庫オーナーの間でどちらが負担するのかと長い間話し合いが行われました。最終的には折半で費用を負担するということとなり解決はしましたが、その原因をつくったのは回収業者の選定が大きいと思われる事例でした。

半藤油脂の回収は電話一本で全て解決

関東圏(群馬・東京・埼玉・栃木・茨城・長野・千葉・神奈川)での産業廃棄物収集運搬業許可(許可品目:廃油、動植物性残さ)を取得しております。

当社では最初に伺った際に店舗などを見させていただき、容器を置く場所などにより頻度・容器形状などにつきまして提案させていただきますので、次回からは電話・メール連絡のみで回収可能です。